料金に関して
自費治療の料金表となります。料金は参考価格ですので、治療内容や患者様の症状により前後することがございます。予めご了承願います。
保証期間に関して
当院のインプラント、被せ物、入れ歯、白い詰め物には保証期間を設けております。保証期間は下記の通りです。
・インプラント 10年間
・被せ物、入れ歯 5年間
・ハイブリッドインレー 3年間
ただし、次のような場合は保証期間内であっても保証対象外となりますのでご注意ください。
・定期検診(3~6か月)を受けられていない方
・患者様の不注意あるいは不慮の事故による破損
・著しく口腔衛生状態が悪い場合
・当院の指示をお守り頂けない場合(歯ぎしりが強い場合のプロテクトガードの装着等)
メニュー
白い被せ物(クラウン)
ジルコニア(ハイクオリティー) | 120,000円 |
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ジルコニア(ステイ二ング) | 100,000円 |
emaxクラウン(前歯) | 85,000円 |
emaxクラウン(奥歯) | 85,000円 |
陶材焼き付け鋳造冠(前歯) | 85,000円 |
陶材焼き付け鋳造冠(奥歯) | 85,000円 |
白い詰め物(インレー、アンレー)
emaxインレー | 50,000円 |
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emaxアンレー | 65,000円 |
ハイブリットインレー | 25,000円 |
金属の被せ物(クラウン)
ゴールドクラウン | 80,000円 |
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PAGクラウン | 80,000円 |
金属の被せ物(インレー、アンレー)
ゴールドインレー | 40,000円 |
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ゴールドアンレー | 60,000円 |
PGAインレー | 40,000円 |
PGAアンレー | 60,000円 |
ノンクラスプデンチャー(バネの見えない入れ歯)
ノンクラスプデンチャー | 140,000円(片側) |
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ノンクラスプデンチャー | 180,000円(両側) |
ノンクラスプ+金属床 | 200,000円(片側) |
ノンクラスプ+金属床 | 250,000円(両側) |
金属床
総入れ歯 コバルト | 250,000円~ |
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チタン | 350,000円~ |
部分入れ歯 コバルト | 200,000円~ |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 25,000円 |
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オフィスホワイトニング | 30,000円 |
追加薬剤(1本) | 5,000円 |
矯正歯科治療
検査・診断料
検査(歯型及びレントゲン)を行い、治療計画を立て、説明を致します。
小児矯正 | 0円 |
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成人矯正 | 0円 |
基本施術料
矯正歯科治療にかかる基本料金です。
※装置料込の金額となります。成人矯正はインビザライン(マウスピース矯正)、クリアブラケット、ホワイトワイヤーが追加料金なし!小児矯正は成長に応じての装置の追加料金や作り変えの金額はかかりません。
小児矯正 | 300,000円 |
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成人矯正 | 700,000円 |
診察料
矯正料(再診料込) | 3,000円 骨格や歯を動かしている期間の調整観察料金です |
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矯正料(インビザライン) | 3,000円 歯を動かしている期間のインビザラインの調整観察料金です |
観察料(再診料込) | 3,000円 骨格や歯を動かしていない期間の定期観察料金です |
部分矯正
部分的な歯の移動のみに必要な場合に行います。検査は必要に応じて行います。
上記装置 | 150,000円 |
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治療終了時
骨格や歯の移動が終了した時点で装着する装置です。
保定装置(プレートタイプ) | 30,000円 |
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保定装置(クリアタイプ) | 30,000円 1年間の補償あり |
小児矯正
主に乳歯列(6歳臼歯がはえてくる前)の段階で用いる装置で、受け口の改善を行います。
ムーシールド | 30,000円 |
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※小児矯正は成人矯正の土台作りを基本とするため、多くの場合がそのまま成人矯正治療へと移行します。小児矯正を経ている場合、ワイヤー300,000円(税抜)、インビザライン400,000円(税抜)の追加料金で成人矯正へ移行することができます。
医療費控除のご案内
治療内容によって「医療費控除」が適用されることもあります。
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
※一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。
歯科治療も医療費控除対象になるの?
歯科治療は、保険のきかない自由診療などにより、治療費の全額が自己負担になることがあります。実は、歯科治療にかかった費用は、自由診療でも医療費控除の対象になることがあります!
「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが、不正咬合治療のための歯列矯正や、金・セラミックなど一般に使用されていると考えられる材料での治療は、自由診療であっても医療費控除の対象です。 歯科治療の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。そして、診療を行った場合は忘れずに確定申告時に申告してください。場合によってはかなりの控除額になりますので、利用しない手はないでしょう。
「1年間に支払った医療費」に含まれるものは?
・歯科治療にかかった費用(検査・診断料、処置・調整料など)。
・医師・歯科医師より処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防や健康増進に用いられるものは対象外)。
・通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)。
※マイカーでのガソリン代や駐車場代は対象外です。
1月から12月までの1年間に実際に支払った「治療・医薬品の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。金額を証明する領収書などが必要なので、すべて大切に保管しましょう。詳細は担当税務署に確認しましょう。
戻ってくる還付金の計算の仕方
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(※総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5%を差し引いた金額)が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから数ヵ月で指定口座に振り込まれます。 所得税率はこちらをクリック!